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オークション規約
マレットオークション規約

Conditions of Sale for Mallet Auction
マレットオークション規約
2023 年 9 月 15 日 改定

株式会社マレットジャパン(以下、「当社」という。)が、マレットオークションその他の名称のもとに行う美術品等の競売(オークション)は、本規約に従い行われます。競売品の売却を委託する者、競売品の買受けを希望する者、当社との間で売買契約が成立した者及びその他関係者は、本規約を承認し、これに従わなければなりません。ただし、当社との間で別途の合意がある場合には、その合意が優先します。

第一章 競売(オークション)対象品等

1 競売(オークション)対象品

当社は、競売を主催することにより、売却することを委託された美術品等(以下「出品作品」という。)を競売の方法により売却します。

2 状態(コンディション)

出品作品は、その性質上古いものであるので、現状有姿のまま売却されるものであり、当社は出品作品のシミ、キズ、その他の欠陥、損傷、経年劣化等の瑕疵について責任を一切負いません。

3 下見会(プレビュー)

  • ① 当社は、競売の前に下見会を設けます。
  • ② 出品作品の買受け希望者は、下見会で競売対象品を自己の判断責任において見分し、買受けの申し出をしなければなりません。
  • ③ 当社は、下見会に入場を希望する者に対し、身分を証明できるものの提示を求めることができ、求められた者はそれを提示しなければなりません。また当社はその裁量によって、希望者に対して下見会への入場を拒否し、または入場後に退場させることができます。
  • ④ 当社は、下見会に入場した者が出品作品にキズ、その他の損傷を与えた場合には、その者に対して損害賠償を求めることができます。
  • ⑤ 下見会の日程は、事前に告知し、また、原則として図録(カタログ)に記載しますが、当社の裁量により変更される場合があります。当社は、下見会の日程変更に伴う一切の責任を負わないものとします。

4 図録等

  • ① 当社は、出品作品について、買受け希望者の参考に供するため、図録(カタログ)を作成し、有料にて頒布します。また、当社ホームページにおいて出品作品一覧を公開します。更に、必要に応じてコンディションレポートを作成し、買受け希望者の閲覧に供します(以下図録とホームページの出品作品一覧及びコンディションレポートをあわせて「図録等」といいます。)。
  • ② 図録等の図版は、あくまで出品作品の特定及び参考のためのものであり、現物の色調や色彩、形状及び欠陥などを正確に伝えるものではなく、状態、品質を示すものでもありません。
  • ③ 図録等に記載された解説、説明、別添文書、正誤表、口頭等で伝達された事前の参考情報は、あくまで買受け希望者の参考に供するためのものであり、当社はこの記載の誤り、現物との相違など事実と異なる点があったとしても、一切の責任を負いません。買受けを希望する者は、下見会において現物を見分、調査し、自己の判断責任に基づいて買受けの申し出をしなければなりません。
  • ④ 図録等に記載された評価額はあくまで当社が買受け希望者の参考として供するものであり、実際に競売により売買される価格(落札価格)は、この評価額の下限を下回ることもあれば、上限を超えることもあります。ただし、最低売却価格(リザーブ価格。この価格は公表せず、また評価額の下限とは無関係に設定されます。)を下回る価格では、原則として売却されません。
  • ⑤ 図録等に記載された解説、説明は、予告なく変更されることがあります。この変更は、競売の会場における書面もしくは口頭にてなされます。買受け希望者は、自らの責任において、事前の変更内容を確認しなければなりません。変更がなされた場合は、変更された内容により競売がなされたものとみなします。
  • ⑥ 図録等記載情報と現物との差異を理由とする落札後の売買契約解消には、一切応じられません。
  • ⑦ 当社の許可なく、図録等(画像、記事等)の無断転載、転用を禁止します。

第二章 競売(オークション)

5 登録及び参加方法

  • ① 競売に参加を希望する者は、事前に、もしくは競売当日の会場受付にて、当社の指示に従い、所定の書式に住所、氏名及び必要事項を記載して提出する方法(以下「一般登録」という。)、または、事前に当社ホームページ上の所定のフォームに住所、氏名及び必要事項を記載して送信する方法(以下「オンライン登録」という。)によって登録を行うことにより参加できます。ただし、オンライン登録による場合は、競売開催日の1営業日前の18時までに登録を完了し、アカウントの発行を受けなければなりません。アカウントは登録者本人以外による使用を禁止し、当該アカウントによって当社ホームページにアクセスして行われた入札の申し込み、入札行為その他の入力は、登録者本人の意思に基づくものとみなし、その効果は登録者本人に帰属します。競売は、「パドル提示」、「書面入札」、「電話入札」または「オンライン同時入札」により行われます。
  • ② 当社は、登録希望者に対し、身分を証明できるものの提示を求めることができ、求められた者はそれを提示しなければなりません。また、当社はその裁量によって、登録希望者の登録を拒否することができます。
  • ③ 日本国内に住所または居所を有しない自然人及び日本国内に主たる事務所を有しない法人(以下「国外買受希望者」という。)は、本条1項の登録を行うことができません。国外買受希望者は、必ず、第四章の規定に従って、当社の指定する受託業者である株式会社マレットインターナショナル(以下「マレットインターナショナル」という。)に対して、自らの希望する入札指示価格に基づいて競売に参加し、入札することを委託するとともに、入札指示価格による落札を条件として、マレットインターナショナルから第20条2項の規定に基づき算定した価格によって希望作品を買受ける旨の契約(以下「入札委託及び売買契約」という。)を締結し、希望作品の買受けを申し入れる方法によって競売に参加しなければなりません。
  • ④ 事前に登録した参加希望者は、当日競売会場に入場するにあたり、受付にて登録の確認を受けなければなりません。その際、当社は身分を証明できるものの提示を求めることができ、求められた者は、それを提示しなければなりません。登録の確認ができないときは当社の裁量により会場への入場を拒否することができます。

6 パドル

  • ① 当社は、競売の日の当日、競売会場に来場した登録者に対し、会場受付においてパドルを交付し、貸与します。
  • ② 来場した競売参加者は、自らのパドルの番号を常時認識し、競売人が随時述べるパドル番号に注意を払わなければなりません。また、競売人によりパドルを見やすく揚げるよう求められたときは、直ちにその指示に従わなければなりません。
  • ③ 来場した競売参加者は、パドルを紛失したときは直ちに会場内の当社係員に通知しなければなりません。また、競売終了時または、途中退場時には、直ちにパドルを当社に返還しなければなりません。
  • ④ 来場した競売参加者は、パドルを善良なる管理者の注意及び責任をもって取り扱わなければならず、一切貸借してはいけません。また、紛失、盗難、貸借等により起こりうる事故等については競売参加者が自らその責任を負い、当社は一切その責任を負いません。

7 競売(オークション)の方法

  • ① 競売(オークション)は、当社が選任する競売人(オークショニア)の進行のもとで競り上げ方式により行われ、競りの第一声及び競り上げ幅に関しては、競売人の自由裁量とします。なお、競り上げ価格には、当社の手数料、手数料に対する消費税及びその他諸経費(運送費用等。以下同じ。)を含まない価格とし、競売参加者は、落札し売買契約が成立した際は、当社に対し落札価格に対する所定の手数料、手数料に対する消費税及びその他諸経費を合わせた金額を支払うべきことをあらかじめ承認します。
  • ② 競売参加者は、当社から承認を受け、登録された者とします。また、競売売却委託者と事前に同意が交わされた場合を除き、当社は、売却委託者の名前を公表せず、最低売却価格(リザーブ価格)の設定がある場合であっても、その価格を公表しません。
  • ③ 競売人は、最低売却価格に達するまで、競売人の自由裁量で、自ら競売に参加することができます。
  • ④ 競売参加者の間、または競売人と競売参加者との間で紛争が生じた場合は、再競売、または競売人の判断をもって最終の落札者を決定し、競売関係者は、すべてその決定に従わなければなりません。また、競売人は、あらゆる買受けの申し出に対し競売人の自由裁量でこれを拒否することができます。
  • ⑤ 競売参加者は、あらかじめ当社に対し別の者の代理人もしくは使者として参加を希望する旨を書面によって通知し、当社がその旨を書面で承認した場合を除き、本人として参加を希望したものとします。なお、複数の者が共同の名義により出品作品の買受けの申し出をすることはできません。
  • ⑥ 落札希望者は、交付されたパドルを競売人に判別しやすいように揚げること、ジェスチャー等によって落札の意志を競売人へ伝達します。落札希望者は、自らの判断で競売人へ伝達がなされていないと判断したときは、直ちに競売人の注目をひくべき行動をしなければなりません。
  • ⑦ 落札希望者は、より高額な落札希望があるまで、その競り上げ価格に拘束され、より高額の落札希望が現れ、競売人に認められたときに当該競り上げ価格は失効します。
  • ⑧ 落札の最終決定は、競売人が最高額の落札希望価格を複数回呼び上げた後、ハンマーを打つことによって行い、ハンマーを打った時点でその最高額の希望価格を申し出た者を落札者とします。ただし、競売人が競売の続行を必要と判断した場合、その裁量により競売を再進行することができます。競売人がハンマーを打ち落札の最終決定がされた時点で、当社と落札者との間で、当該出品作品につきその落札価格を売買価格とする売買契約が成立し、落札者は、当社に対し落札価格に対する所定の手数料、手数料に対する消費税を合わせた金額を支払うべき義務が生じます。
  • ⑨ 競売人が次の出品作品の競売に着手した後は、何人も落札者の決定された競売について異議を申し立てることはできません。

8 書面入札、電話入札及びオンライン同時入札

  • ① 当社に登録済みの競売参加希望者は、競売の会場においてパドル提示により直接参加する他、書面入札、電話入札、またはオンライン同時入札により参加することができます。
  • ② 書面による入札の方法により競売への参加を希望する者は、あらかじめ図録に付設された「書面及び電話入札申込書」により所定の事項を記入したうえで当社に申し込み、当社の承認を得たうえで、当社の指示に従わなければなりません。ただし、「書面及び電話入札申込書」の申込期限後の到着、誤配等による不到着、またはその他の事情により当社が書面による入札の方法による競売参加の希望がなされていることを認識できなかった場合には申し込みがなかったものと取扱い、当社は一切の責任を負いません。また書面入札は、当社ホームページからも申し込むことができ、この場合には、事前に第5条1項の定めによってオンライン登録を行い、当社よりアカウントの発行を受け、当該アカウントで当社ホームページにアクセスし、所定のフォームに必要事項を入力して当社に申し込み、当社の承認を得たうえで、当社の指示に従わなければなりません。ただし、申込期限後の到着、システム上の不具合等により当社が競売参加の希望がなされていることを認識できなかった場合には申し込みがなかったものと取扱い、当社は一切の責任を負いません。いずれの場合も、書面入札の申し込みについては、当社の自由裁量によりこれを拒否することができます。
  • ③ 書面による入札は、下見会会期中に直接会場で申し込みをする他、ファックス、郵送等により当社宛に送付して申し込むものとし、競売開催日の1営業日前の18時までに当社宛必着とします。当社ホームページにアクセスして行う書面入札は、当社ホームページ上において所定のフォームを用いて送信し、所定の必要書類を提出して競売開催日の1営業日前の18時までに申し込みを完了するものとします。ただし、いずれの場合も書面入札の入札指示価格には、当社に対する所定の手数料、手数料に対する消費税及びその他諸経費の額を含まないものとします。
  • ④ 書面入札の申し込みがあった場合において、複数の競売参加希望者の入札指示価格が全く同一であったときには、当社が先に申し込みの書面を受領し、または申し込みの通信の受信を確認した者を優先します。なお、入札指示価格が同一の申し込みを同時に受領し、または受信を確認した場合には、当社が抽選を行い優先する者を定めます。
  • ⑤ 当社は、書面入札等の指示に不備がありまたは不適当であると判断するときは、書面入札等の指示に従わないことができ、その場合、当社は責任を一切負いません。
  • ⑥ 書面入札等の指示に関し、手違い、その他一切の理由に基づく過誤があった場合も、当社はその一切の責任を負いません。
  • ⑦ 当社は、図録等記載の解説、説明が変更された場合、競売会場または当社ホームページでの告知をその通知とみなし、書面入札等の指示は、変更された解説、説明に従って行われたものとみなします。当社は、可能な限り当該変更箇所の通知をするよう努めますが、当該変更箇所の通知が事前に書面入札等による競売参加者に到達しなかった場合においても、当社は一切の責任を負いません。
  • ⑧ 書面入札等による競売参加者の入札指示価格と競売会場での参加者の入札価格が同額であった場合は、競売人は、自由裁量により最終落札者を決定することができます。
  • ⑨ 電話による入札の方法により競売への参加を希望する者は、あらかじめ図録に付設された「書面及び電話入札申込書」により所定の事項を記入したうえで競売開催日の1営業日前の18時までに当社に申し込まなければなりません。オンライン登録によってアカウントを取得している場合は、当該アカウントで当社ホームページにアクセスし、所定のフォームに必要事項を入力して当社に申し込むこともでき、この場合には、競売開催日の2営業日前の18時までに電話入札の申し込みを完了することとします。いずれの方法で申し込んだ場合も、当社の承認を得たうえで、当社の指示に従わなければなりません。競売当日は、当社の指示に従って電話を通じて入札に参加するものとし、競売の方法については、第7条(6項を除く)が準用されます。
  • ⑩ 用意された電話回線の数を超えて電話入札による競売への参加を希望する者がいる場合には、当社に申し込みがされた先着順に参加者を定めます。なお、当社は、電話による入札の申し込みについては、当社の自由裁量によりこれを拒否することができます。
  • ⑪ 電話による入札の指示に関し、電話の聞き違い、電話回線の故障、その他一切の理由に基づく過誤があった場合、当社はその一切の責任を負いません。
  • ⑫ オンライン同時入札により競売へ参加を希望する者は、あらかじめオンライン登録によって取得したアカウントで当社ホームページにアクセスし、オークション規約に同意のうえ申込ボタンをクリックして当社に申し込まなければなりません。競売開催日の1営業日前の18時までにオンライン同時入札の申し込みを完了することとし、当社の承認を得たうえで、当社の指示に従わなければなりません。競売当日は、当社の指示に従ってオンラインを通じて入札に参加するものとし、競売の方法については、第7条(6項を除く)が準用されます。
  • ⑬ 当社は、オンライン同時入札による入札の申し込みについては、当社の自由裁量によりこれを拒否することができます。
  • ⑭ オンライン同時入札に関し、入札画面上での操作間違い、通信環境の不具合、故障、その他一切の理由に基づく過誤があった場合、当社はその一切の責任を負いません。

第三章 落札者

9 購入代金

  • ① 落札者は、当社に対し落札価格のほかに、これに加えて当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税として、落札価格の16.5パーセント相当額(消費税含む)の金員を支払わなければなりません。
  • ② 落札者は、当社に対し落札価格、当社の手数料、手数料に対する消費税の合計額(以下この合計額を「購入代金」という。)を競売開催日から10日以内(ただし、この期間の最終日が当社の非営業日に当たるときは、その翌日とする。)に日本円により現金、銀行法に規定する銀行及び信用金庫の自己宛振出小切手、または下記銀行口座に対する振込み送金により(支払い期限内に送金が到達することを要する。)支払わなければなりません。

  • 口座名 株式会社マレットジャパン
  • み ず ほ 銀 行 八重洲口支店 普通預金 1012974
  • 三菱東京UFJ銀行 銀 座 支店 普通預金 4836092
  • 三 井 住 友 銀 行 銀 座 支店 普通預金 7834186

10 落札作品引渡し

  • ① 当社は、落札者が購入代金の支払いを完了した後、落札作品を引渡します。ただし、落札者が購入代金の他に、当社に対し履行期に達している他の債務(第13条の保管及び保険の費用を含む。以下同じ。)を負担している場合は、購入代金の他にその債務の全てを履行するまで、当社は落札作品の引渡しを致しません。(以下、購入代金及び履行期に達している当社に対する全ての債務を「購入代金等」という。)
  • ② 落札者は、購入代金等を完済した後、支払い期間内に当社または当社の指定する場所において落札作品を引取らなければなりません。落札者自身が当該場所において引取りができないときは、落札者の責任と費用負担において代理人または使者による引取り、もしくは運送業者への運送を委託することができます。
  • ③ 引取り費用は、落札者の負担とし、引渡し時点(当社が落札者、その代理人または使者、もしくは運送業者に引渡した時点をいう。)以降の事故については、一切の責任を負いません。落札者の求めにより、当社が運送業者を斡旋した場合、その斡旋は全く当社の好意によるものであり、落札者は、自ら保険を付すなど、運送に伴う危険に対する措置を行うものとし、当社は、引渡し以降の事故(滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等)について運送業者選定の当否も含め、その一切の責任を負いません。なお、落札者は、自らの判断と責任、負担において自らが適当と考える梱包をしなければなりません。当社は、引渡しの際、梱包をすることがありますが、それは当社の好意により適当と考える梱包をするのみであり、当社の行った梱包について、当社は一切その責任を負いません。
  • ④ 落札者は、引取りにあたり、落札作品を検品することができ、落札者が現実に検品したか否かを問わず、当社が落札作品を落札者(代理人、使者、運送業者を含む)に引渡したときは、当社に故意または重大な過失がある場合以外、落札者は、引取り時点以降は、落札作品違い、毀損または汚損の主張もしくは、落札作品違い、毀損または汚損を原因とする契約解除、その他一切の請求を当社に対してすることができません。ただし、当社が誤って落札した作品と別の作品を引渡した場合は、当社は、その返還を求めることができ、落札者はその求めに応じなければなりません。
  • ⑤ 落札者は、落札作品の引取りにあたり、当社に対し当社指定の請求書を提出しなければなりません。当社が、当社指定の請求書を提出した者に落札作品を引渡した場合、万が一、落札者以外の者が落札作品を引取る等の事故があっても当社は一切その責任を負いません。
  • ⑥ 落札者が支払い期間内の引取りを行わず、当社が引取りを催告しても引取らない場合、当社は売買契約を解除することができます。ただし、当社に登録または通知のあった落札者の住所に送付した催告兼解除通知書が受取人不在、不明で返送された場合、または、落札者が催告兼解除通知書の受取りを拒否した場合は、催告兼解除通知書が通常到達すべき時点で落札者に到達したものとみなし、当該通知書に記載した引取り期限を経過した時点で売買契約は解除されます。
  • ⑦ 売買契約が前項により解除された場合、当社は落札作品を、最低売却価格を設定することなく競売または随意契約により第三者に売却することができます。当該落札作品の第三者への売却価格(当社手数料を含みます。)が解除された売買契約にかかる購入代金を下回る場合、当社はその差額を機会損失による損害として落札者に請求することができます。ただし、当該売却価格が解除された売買契約にかかる購入代金を上回る場合であっても、当社は清算義務を負いません。売買契約解除後、落札者から購入代金の返金の請求があった場合は、当社は、購入代金から、売買契約解除日までの保管料・保険料、引取り催告に要した費用(合理的な範囲での弁護士費用を含みます。)、機会損失による損害、その他落札者の引取り義務の不履行によって当社が被った一切の損害を差し引いたうえで残額を返金します。

11 危険負担および所有権の移転

  • ① 落札者は、落札作品の売買契約が成立した時点以降、落札作品の危険を負担します。(当社の責に帰すべからざる理由によるものである場合の滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等は、落札者の負担とし、落札者は、購入代金の支払いを免れる事はできません。)
  • ② 落札者が、購入代金等の支払いを完了し、かつ、当社が落札作品を落札者に引渡すまでは、落札作品の所有権は、落札者に移転せず、落札者が購入代金等を完済した後、当社が落札作品を引渡した時点で、当該落札作品の所有権は、落札者に移転します。

12 支払い期限の猶予

  • ① 落札者が、書面による購入代金等の支払い期限の猶予を求めた場合、当社は、落札者に対し書面により期間を定めてその支払いを猶予することができます。ただし、落札者は、支払い期限の猶予を求める権利はなく、当社が落札者に対し支払い期限の猶予を与えるか否かは、当社の自由裁量によります。
  • ② 落札者は、猶予期間の利息(利率は、当社が随時定め、書面により通知します。)を支払わなければなりません。
  • ③ 落札者において、他の債務につき仮差押または強制執行を受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき、振出した手形または小切手が不渡りとなったとき、または当社に対する債務が一部でも履行を遅延したときは、落札者は、当社から何らの催告、通知をすることなく支払い期限の利益を喪失し、直ちに購入代金等を支払わなければなりません。

13 保管及び保険に要する費用

  • ① 落札者は、支払い期間内は、保管及び保険に要する費用を支払うことを要しません。落札者が、支払い期間内に落札作品の引取りができないときは、支払い期間終了後引取りの時までの保管及び保険に要する費用を支払わなければなりません。ただし、保険を付することは、当社の義務ではありません。
  • ② 当社が落札者に対し支払い期限の猶予を与えたときは、落札者は支払い期間の最終日の翌日から落札者が購入代金等を完済し、落札作品の引取りをするまでの間の保管及び保険に要する費用を支払わなければなりません。

14 盗品、遺失物、不正登録であったときの扱い

  • ① 当社が落札者に落札作品の引渡しをする以前に、落札作品について、盗品、遺失物として真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合、または法律の定めによる売買禁止物(所持の禁止を含む)であることが判明した場合、当社は落札者に催告することなく売買契約を解除することができます。この場合、当社は落札者から購入代金の支払いを受けているときはこれを無利息で返還するものとし、落札者は当社に対し損害賠償その他一切の請求をすることができません。
  • ② 警察署長等が古物営業法第21条の規定により当社に対し落札作品の保管を命じ、その保管期間の終了日が競売当日の日の翌日から10日を越えるときは、当社はその保管期間が終了するまで、落札者に落札作品を引渡しせず、第9条2項の適用にあたっては第9条2項の「競売開催日から10日以内」とあるのは「警察署長等が保管を命じた期間の終了日から3日以内」と読みかえて適用するものとし、第10条2項、第13条1項、2項及び第15条の適用にあたっては、それぞれに規定されている「支払い期間」または「支払い期限」は以上により読みかえられた期間または期限として適用します。なお、この理由により引渡しが遅滞しても当社はその遅滞に起因する結果について一切その責任を負いません。
  • ③ 当社が落札者に落札作品の引渡しをする以前に、落札者が、国外買受希望者に該当し、競売に登録する資格がないにもかかわらず、第5条3項の規定に反して不正に登録した事実が判明した場合、当社は落札者に催告することなく売買契約を解除することができます。この場合、当社は落札者から購入代金の支払いを受けているときはこれを無利息で返還するものとし、落札者は当社に対し損害賠償その他一切の請求をすることができません。

15 落札者の債務不履行

落札者が、支払い期限までに購入代金等の全額を支払わないときは、以下の定めに従います。

  • 1) 落札者は、支払い期限の日の翌日より全額の支払いを完了するまで購入代金等の未払残金について、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
  • 2)支払い期間終了後の落札作品の保管は、当社の裁量により、当社が適当と認めた方法で保管するものとし、落札者の引取り以前に落札作品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等した場合、当社は当社の故意または重大な過失によるものである場合以外、一切の責任を負わないものとし、落札者は、購入代金等の支払いの義務を免れません。また、当社は、この間、当該落札作品に保険を付する義務を負いません。
  • 3)当社が落札者に購入代金等の支払いを催告しても支払わない場合、当社は売買契約を解除することができます。ただし、当社に登録または通知のあった落札者の住所に送付した催告兼解除通知書が受取人不在、不明で返送された場合、または、落札者が催告兼解除通知書の受取りを拒否した場合は、催告兼解除通知書が通常到達すべき時点で落札者に到達したものとみなし、当該通知書に記載した支払い期限を経過した時点で売買契約は解除されます。
  • 4)売買契約が前項により解除された場合、当社は落札作品を、最低売却価格を設定することなく競売または随意契約により第三者に売却することができます。当該落札作品の第三者への売却価格(当社手数料を含みます。)が解除された売買契約にかかる購入代金を下回る場合、当社はその差額に当該競売日または随意契約による第三者への売却日から支払い完了に至るまでの年14.6%の割合による遅延損害金を加えた金員を機会損失による損害として落札者に請求することができます。ただし、当該売却価格が解除された売買契約にかかる購入代金を上回る場合であっても、当社は清算義務を負いません。また売買契約解除後、当社は落札者に対し、売買契約解除日までの保管料・保険料、支払催告に要した費用(合理的な範囲での弁護士費用を含みます。)、機会損失による損害、その他落札者の支払義務の不履行によって当社が被った一切の損害について賠償を求めることができます。落札者が購入代金の全部または一部を当社に支払っている場合において、売買契約解除後に落札者から購入代金の返金請求があった場合には、当社は、購入代金から、上述の損害額を差引くことができます。

16 真贋保証

  • ① 当社の図録等に出品作品の作者名が留保なく断定的に明記してある場合に、後日その作者の特定ができないことが判明し、当社がその事実を承認できるときは、次の各号の条件に該当する場合に限り、当社は落札者の請求により売買契約を解約し、当該作品の返還と引換えに購入代金(受領した手数料、手数料に対する消費税及びその他当社の認める諸経費を含む。以下本項において同じ。)の払い戻しを致します。ただし、当社は、購入代金の払い戻しをする以外に一切の義務はなく、利息、損害金、損害賠償金などの支払いは致しません。
  • 1)落札者が、競売の日から1年以内に、落札作品が図録等記載の作者の作品でないことが、当社において納得し得る証明を添えて、競売日、出品作品番号、落札価格を明記した書面により当社に対し請求した場合に限ります。また、この請求をすることができる者は、落札者に限るものとし、落札者のこの権利は第三者に譲渡することができず、また担保に供することができません。
  • 2)落札者が、落札作品の完全な所有権を有しており、当社に落札作品の完全な所有権を移転し、かつ落札作品を競売当時の状態で当社に引渡した場合に限ります。
  • ② 前項の場合において、真贋に関して当社の認める鑑定は、次の条件に該当する場合に限ります。
  • 1)物故作家の作品については、当社の定める専門美術商団体の鑑定委員会、登録委員会、所定鑑定人、または専門美術研究家によって鑑定されたもの。
  • 2)現存作家の作品については、作家本人、作家の認める鑑定代理人、または法律上の親族によって鑑定されたもの。
  • 3)物故作家の版画作品については、カタログレゾネ、画集、展覧会図録等によって照合されたもの。
  • 4)現存作家の版画作品については、カタログレゾネ、画集、展覧会図録等によって照合されたもの、もしくは作家本人、作家の認める鑑定代理人、または法律上の親族による見解に基づいたもの。

前各号のいずれの場合も、作品が図録等に掲載された時点以降に、各鑑定先による真偽の見解が変更されもしくは各前号の鑑定方法以外の科学的検査や競売当時には実行が不可能であった調査、分析方法により真偽の見解が変更され真正であると認められない場合でも、売買契約解約の対象とはならず、当社は見解の変更に伴う責任を一切負いません。また、版画作品において、カタログレゾネによる照合や調査が不可能であった場合(カタログレゾネの未出版、該当作品の未掲載、不明瞭、データの不整備、誤記など)は、当社の見解を最終判断とします。

第四章 国外買受希望者の手続き

17 下見会及び図録等

国外買受希望者は、国内の買受希望者同様、第3条の規定に従って下見会に参加し、また、第4条の規定に従って当社に費用を支払うことにより図録を購入することができます。当社は、国外買受希望者に対しても、第4条の規定に従ってコンディションレポートを提供します。

18 入札委託及び売買契約

  • ① 国外買受希望者は、競売の実施に先立ち、当社の指定する受託業者であるマレットインターナショナルとの間で、入札委託及び売買契約を締結しなければなりません。
  • ② 入札委託及び売買契約は、マレットインターナショナルの指定する書式に基づいて作成した書面を送付する方法により、またはマレットインターナショナルが指定するホームページ上の所定のフォームに入力して送信する方法により申し込むものとします。マレットインターナショナルは、当該契約の締結に先立ち、国外買受希望者に対して、身分及び信用を証明する資料の提示を求め、提示された資料その他の情報に基づく信用調査を行うことができます。
  • ③ 入札委託及び売買契約は、前項の申し込みに対して、マレットインターナショナルが、ファックス、郵送、電子メール等によって承諾の通知を発した時点で成立します。
  • ④ 国外買受希望者は、入札委託及び売買契約に基づき、マレットインターナショナルに対して、書面、電話またはオンライン同時入札により入札指示を行うものとします。
  • ⑤ 国外買受希望者が、書面によって入札を指示する場合、マレットインターナショナルに対して、同社の指定する書式に基づいて作成した書面を、ファックス、郵送等によって送付する方法によって、またはマレットインターナショナルから発行されたアカウントで同社が指定するホームページにアクセスし、所定のフォームに入力して送信する方法によって、希望作品及び入札指示価格を通知するものとします(以下「入札指示通知」という。)。いずれの方法による入札指示通知も、競売開催日の1営業日前の18時までに完了することとし、国外買受希望者は、マレットインターナショナルの承認を得たうえで、同社の指示に従わなければなりません。入札指示価格には、マレットインターナショナルが当社に対して支払う所定の手数料及びその他諸経費の額を含まず、また、第19条2項において定義される国外買主がマレットインターナショナルに対して支払う諸経費の額も含まれないものとします。ただし、入札指示通知の申込期限後の到着、誤配等による不到着、システム上の不具合、またはその他の事情により同社が入札指示通知の到着を認識できなかった場合には入札指示がなかったものとして取り扱い、同社は一切の責任を負いません。マレットインターナショナルは、入札を指示した者に対し、同社の自由裁量によりこれを拒否することができます。
  • ⑥ 複数の国外買受希望者の入札指示価格が全く同一であったときには、入札指示通知が先にマレットインターナショナルに到達した者を優先します。なお、入札指示価格が同一の入札指示通知が同時に到着した場合には、マレットインターナショナルが抽選を行い優先する者を定めます。
  • ⑦ 入札指示通知に手違い、その他一切の理由に基づく過誤があった場合も、マレットインターナショナルはその一切の責任を負いません。
  • ⑧ 国外買受希望者が、電話による入札指示を希望する場合、競売開催日の2営業日前の18時までに、マレットインターナショナルの指定する書式に基づいて作成した書面を送付する方法、または、マレットインターナショナルから発行されたアカウントで同社が指定するホームページにアクセスし、所定のフォームに必要事項を入力して送信する方法により、マレットインターナショナルに対して入札指示に使用する電話番号を通知し、電話による入札指示を申し込むものとします。
  • ⑨ 用意された電話回線の数を超えて電話による入札指示の申し込みがされた場合には、マレットインターナショナルは、申し込みがされた先着順に、電話による入札指示の参加者を定めます。なお、マレットインターナショナルは、電話による入札指示の申し込みに対し、マレットインターナショナルの自由裁量によりこれを拒否することができます。
  • ⑩ 電話による入札指示に関し、電話の聞き違い、電話回線の故障、その他一切の理由に基づく過誤があった場合、マレットインターナショナルはその一切の責任を負いません。また、入札を指示した者は、マレットインターナショナルによる入札が第7条その他の本規約に則って行われることに同意し、本規約に基づく当社の裁定等によって入札拒否その他の結果が生じた場合も、マレットインターナショナルはその一切の責任を負いません。
  • ⑪ 国外買受希望者が、オンライン同時入札による入札指示を希望する場合、マレットインターナショナルから発行されたアカウントで同社が指定するホームページにアクセスし、オークション規約に同意のうえ申込ボタンをクリックして申し込まなければなりません。競売開催日の1営業日前の18時までにオンライン同時入札による入札指示の申し込みを完了することとし、マレットインターナショナルの承認を得たうえで、マレットインターナショナルの指示に従わなければなりません。
  • ⑫ オンライン同時入札による入札指示の申し込みについては、マレットインターナショナルの自由裁量によりこれを拒否することができます。
  • ⑬ オンライン同時入札に関し、入札画面上での操作間違い、通信環境の不具合、故障、その他一切の理由に基づく過誤があった場合、マレットインターナショナルはその一切の責任を負いません。また、入札を指示した者は、マレットインターナショナルによる入札が第7条その他の本規約に則って行われることに同意し、本規約に基づく当社の裁定等によって入札拒否その他の結果が生じた場合も、マレットインターナショナルはその一切の責任を負いません。
  • ⑭ マレットインターナショナルは、国外買受希望者の書面、電話またはオンライン同時入札による入札指示に不備があり、または不適当であると判断するときは、当該入札指示に従わないことができます。この場合において、マレットインターナショナルは責任を一切負いません。アカウントは国外買受希望者本人以外による使用を禁止し、当該アカウントによって当社ホームページにアクセスして行われた入札指示方法の申し込み、入札指示その他の入力は、本人の意思に基づくものとみなし、その効果は本人に帰属します。
  • ⑮ 当社によって図録等記載の解説、説明が変更された場合、マレットインターナショナルは、国外買受希望者に対して、可能な限り当該変更箇所の通知をするよう努めます。ただし、当該変更箇所の通知が事前に国外買受希望者に到達しなかった場合においても、マレットインターナショナルは入札指示通知または電話及びオンライン同時入札による入札指示に従って入札を行うものとし、図録等記載の解説、説明の変更による一切の責任を負いません。

19 落札

  • ① マレットインターナショナルによる入札は、他の買受希望者と同様に第二章の規定に基づいて行われ、マレットインターナショナルが落札した場合には、当社とマレットインターナショナルとの間で売買契約が成立します。
  • ② マレットインターナショナルによる落札を条件として、マレットインターナショナルと国外買受希望者との間で、入札委託及び売買契約に基づく売買が効力を生じます。売買が効力を生じた後の国外買受希望者を、以下「国外買主」といいます。

20 国外買主購入代金

  • ① マレットインターナショナルは、落札後、当社に対し、第9条の規定に基づく購入代金額を支払わなければなりません。ただし、やむを得ない場合は、第9条2項の規定にかかわらず、マレットインターナショナルは当社への購入代金の支払いを延期することができます。この遅延について、当社及び売却委託者は、マレットインターナショナルに対し、利息、損害金、損害賠償金などの請求をすることはできません。
  • ② マレットインターナショナルと国外買主との間の落札作品の売買価格は、マレットインターナショナルの手数料(落札価格に対して16.5パーセント)を乗じた金額を落札価格に合算した金額とします。
  • ③ 国外買主は、マレットインターナショナルに対して、前項の金員(以下「国外買主購入代金」という。)を、競売開催日から10日以内(ただし、この期間の最終日がマレットインターナショナルの非営業日に当たるときは、その翌日とする。)に、日本円により、現金、または下記銀行口座に対する振込み送金により(支払い期限内に送金が到達することを要する。)支払わなければなりません。

  • 口座名 株式会社マレットインターナショナル
  • みずほ銀行 八重洲口支店 普通預金 2580199
  • 三井住友銀行 銀座支店 普通預金 8504954

21 落札作品引渡し

  • ① マレットインターナショナルは、国外買主が国外買主購入代金の支払いを完了し、当社から落札作品の引渡しを受けた後、遅滞なく、落札作品を国外買主の指定する場所に運送するための手続をとるものとします。ただし、国外買主が国外買主購入代金の他に、マレットインターナショナルに対して履行期に達している他の債務(本条2項及び3項の梱包・運送・付保の費用並びに第23条の保管費用を含む。)を負担している場合は、国外買主購入代金の他にその債務の全てを履行し、当社から落札作品の引渡しを受けるまで、マレットインターナショナルは落札作品の運送のための手続を開始しないことができます。(以下、国外買主購入代金及び履行期に達しているマレットインターナショナルに対する全ての債務を「国外買主購入代金等」という。)
  • ② マレットインターナショナルは、運送のための手続をとるにあたり、同社が適当と考える梱包をすることがあります。ただし、同社は梱包について一切の責任を負いません。なお、当該梱包の費用については国外買主が負担するものとし、マレットインターナショナルはあらかじめ、国外買主に対して当該費用を請求するものとします。
  • ③ マレットインターナショナルは、運送業者を手配し、同社が適当と考える保険を付し、輸出入通関手続を行います。ただし、マレットインターナショナルは、当社から引渡しを受けて以降の事故(滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等)については、運送業者選定の当否、保険の当否、輸出入通関手続の当否を含め、その一切の責任を負いません。なお、運送業者に対する支払、付保の費用及び輸出入通関手続の費用については国外買主が負担するものとし、マレットインターナショナルはあらかじめ、国外買主に対して当該費用を請求するものとします。
  • ④ 国外買主は、引取りにあたり、落札作品を検品することができます。国外買主が現実に検品したか否かを問わず、マレットインターナショナルが落札作品を国外買主(代理人、使者、運送業者を含む)に引渡したときは、マレットインターナショナルに故意または重大な過失がある場合以外、国外買主は、引取り時点以降は、落札作品違い、毀損または汚損の主張もしくは、落札作品違い、毀損または汚損を原因とする契約解除、その他一切の請求をマレットインターナショナルに対してすることができません。ただし、マレットインターナショナルが誤って落札した作品と別の作品を引渡した場合は、マレットインターナショナルは、その返還を求めることができ、国外買主はその求めに応じなければなりません。
  • ⑤ 国外買主は、落札作品の引取りにあたり、マレットインターナショナルに対し同社指定の請求書を提出しなければなりません。マレットインターナショナルが、同社指定の請求書を提出した者に落札作品を引渡した場合、万が一、国外買主以外の者が落札作品を引取る等の事故があってもマレットインターナショナルは一切その責任を負いません。
  • ⑥ 国外買主が本条に定める運送手続に協力せず、また、運送した落札作品を受領しないなど、落札作品の受領を拒否し、マレットインターナショナルが履行を催告してもこれに応じない場合、マレットインターナショナルは売買契約を解除することができます。ただし、マレットインターナショナルに登録または通知のあった国外買主の住所に送付した催告兼解除通知書が受取人不在、不明で返送された場合、または、国外買主が催告兼解除通知書の受取りを拒否した場合は、催告兼解除通知書が通常到達すべき時点で国外買主に到達したものとみなし、当該通知書に記載した履行期限を経過した時点で 売買契約は解除されます。
  • ⑦ 入札委託及び売買契約が前項により解除された場合、マレットインターナショナルは落札作品を、最低売却価格を設定することなく競売または随意契約により第三者に売却することができます。当該落札作品の第三者への売却価格(マレットインターナショナル手数料を含みます。)が解除された入札委託及び売買契約にかかる国外買主購入代金額を下回る場合は、マレットインターナショナルはその差額を機会損失による損害として国外買主に請求することができます。ただし、当該売却価格が解除された入札委託及び売買契約にかかる国外買主購入代金額を上回る場合であっても、マレットインターナショナルは清算義務を負いません。入札委託及び売買契約の解除後、国外買主から国外買主購入代金の返金の請求があった場合は、マレットインターナショナルは、国外買主購入代金から、入札委託及び売買契約の解除日までの保管料・保険料、運送・催告に要した費用(合理的な範囲での弁護士費用を含みます。)、機会損失による損害、その他国外買主の引取または受領の不履行によってマレットインターナショナルが被った一切の損害を差し引いたうえで残額を返金します。

22 危険負担及び所有権の移転

  • ① 国外買主は、落札作品の売買契約が効力を生じた時点以降、落札作品の危険を負担します。(マレットインターナショナルの責に帰すべからざる理由によるものである場合の滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等は、国外買主の負担とし、国外買主は、国外買主購入代金等の支払いを免れる事はできません。)
  • ② 国外買主が、国外買主購入代金等の支払いを完了し、かつ、マレットインターナショナルが落札作品を国外買主に引渡すまでは、落札作品の所有権は、国外買主に移転せず、国外買主が国外買主購入代金等を完済した後、マレットインターナショナルが落札作品を引渡した時点で、当該落札作品の所有権は、国外買主に移転します。

23 盗品、遺失物であったときの扱い

  • ① マレットインターナショナルが国外買主に落札作品の引渡しをする以前に、落札作品について、盗品、遺失物として真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合、または法律の定めによる売買禁止物(所持の禁止を含む)であることが判明した場合、マレットインターナショナルは国外買主に催告することなく入札委託及び売買契約を解除することができます。この場合、マレットインターナショナルは国外買主から国外買主購入代金の支払いを受けているときはこれを無利息で返還するものとし、国外買主はマレットインターナショナルに対し損害賠償その他一切の請求をすることができません。
  • ② 警察署長等が古物営業法第21条の規定によりマレットインターナショナルに対し落札作品の保管を命じ、その保管期間の終了日が競売当日の日の翌日から10日を越えるときは、当社はその保管期間が終了するまで、落札者に落札作品を引渡しせず、第20条3項の適用にあたっては「競売開催日から10日以内」とあるのは「警察署長等が保管を命じた期間の終了日から3日以内」と読みかえて適用するものとし、第24条の適用にあたっては、それぞれに規定されている「支払い期間」または「支払い期限」は以上により読みかえられた期間または期限として適用します。なお、この理由により引渡しが遅滞してもマレットインターナショナルはその遅滞に起因する結果について一切その責任を負いません。

24 国外買主の債務不履行

国外買主が、支払い期限までに国外買主購入代金等の全額を支払わないときは、以下の定めに従います。

  • 1)国外買主は、支払い期限の日の翌日より全額の支払いを完了するまで国外買主購入代金等の未払残金について、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
  • 2)支払い期間終了後の落札作品の保管は、マレットインターナショナルの裁量により、マレットインターナショナルが適当と認めた方法で保管するものとし、国外買主への引渡し以前に落札作品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等した場合、マレットインターナショナルは同社の故意または重大な過失によるものである場合以外、一切の責任を負わないものとし、国外買主は、国外買主購入代金等の支払いの義務を免れません。また、マレットインターナショナルは、この間、当該落札作品に保険を付する義務を負いません。
  • 3)マレットインターナショナルが国外買主に国外買主購入代金等の支払いを催告しても支払わない場合、マレットインターナショナルは入札委託及び売買契約を解除することができます。ただし、マレットインターナショナルに登録または通知のあった国外買主の住所に送付した催告兼解除通知書が受取人不在、不明で返送された場合、または、国外買主が催告兼解除通知書の受取りを拒否した場合は、催告兼解除通知書が国外買主に到達しなくても当該通知書に記載した支払い期限を経過した時点で解除することができ、登録または通知のあった住所に催告兼解除通知書が通常到達すべき時点で入札委託及び売買契約は解除されたものとみなすものとし、国外買主はあらかじめこれを承認します。
  • 4)入札委託及び売買契約が前項により解除された場合、マレットインターナショナルは落札作品を、最低売却価格を設定することなく競売または随意契約により第三者に売却することができます。当該落札作品の第三者への売却価格(マレットインターナショナル手数料を含みます。)が解除された入札委託及び売買契約にかかる国外買主購入代金を下回る場合、マレットインターナショナルはその差額に当該競売日または随意契約による第三者への売却日から支払い完了に至るまでの年14.6%の割合による遅延損害金を加えた金員を機会損失による損害として国外買主に請求することができます。ただし、当該売却価格が解除された入札委託及び売買契約にかかる国外買主購入代金を上回る場合であっても、当社は精算義務を負いません。また入札委託及び売買契約の解除後、マレットインターナショナル国外買主に対し、入札委託及び売買契約の解除日までの保管料・保険料、支払催告に要した費用(合理的な範囲での弁護士費用を含みます。)、機会損失による損害、その他国外買主の支払い義務の不履行によってマレットインターナショナルが被った一切の損害について賠償を求めることができます。国外買主が国外買主購入代金の全部または一部をマレットインターナショナルに支払っている場合において、入札委託及び売買契約の解除後に国外買主から国外買主購入代金の返金請求があった場合には、マレットインターナショナルは、国外買主購入代金から上述の損害額を差し引くことができます。

25 真贋保証

マレットインターナショナルは、第16条の規定により、同社が当社より購入代金の払い戻しを受ける場合に限り、国外買主購入代金と同額を限度として払い戻しを致します。ただし、マレットインターナショナルは、国外買主購入代金の払い戻しをする以外に一切の義務はなく、利息、損害金、損害賠償金などの支払いは致しません。

第五章 競売売却委託

26 競売売却委託

  • ① 当社に当社の名で競売により出品作品を売却することを委託しようとする者は、本規約及び当社が別途定める売却委託に関する約定に従い、競売による売却の委託を申し込むものとします。
  • ② 売却委託を依頼する者は、当社に対し、売却委託にかかる出品作品について完全な所有権を有することまたは、完全な所有権に基づき売却委託をすることができる権限を有することを保証します。
  • ③ 当社は、売却委託者の同意がない限り、競売または図録等において名前の公表をしないものとします。
  • ④ 当社は出品作品について、エディションナンバー等の個別の特定が可能となる情報を図録等に掲載したり、当社の判断で落札希望者に開示することがあります。
  • ⑤ 当社は、売却委託を受けた作品について、競売(オークション)のほか、本規約第七章によるアフターセール、及び本規約第八章によるM-Liveオークションによって売却する場合があります。売却委託を依頼する者は、当社がそのいずれか又は複数の方法により売却することについてあらかじめ承諾するものとします。

27 最低売却価格(リザーブ価格)

  • ① 売却を委託しようとする者は、出品作品の売却に際し最低売却価格を設定することができます。ただし、この価格は日本円によるものとします。
  • ② 最低売却価格が設定された場合、当社は、特段の理由がない限り、最低売却価格を下回る価格で出品作品を売却しません。
  • ③ 当社は、出品作品の最低売却価格について落札者が得られないと判断する場合、いつでも売却委託者に対し最低売却価格の変更を申し入れ、売却委託者の同意のうえ、当該価格の変更をすることができます。
  • ④ 当社は、売却委託者が最低売却価格を設定しなかった場合、出品作品に最低売却価格を設定することなく「成り行き」で売却することができます。
  • ⑤ 売却委託者は、当社といったん設定した最低売却価格を当社の同意なく変更することができません。

28 出品手数料

売却委託者は、当社に対し、競売の成立の有無を問わず、別途定める当社の出品手数料及び著作権使用料等(出品作品の画像等を図録等に掲載するにあたり、マレットジャパンが著作権者に対して支払う著作権使用料及び諸経費の実費)並びにこれらに対する消費税を支払うものとします。

29 解約

  • ① 当社は、売却委託品が競売に不適当であると判断した場合及び売却委託者が当社の指示に従わない場合には、受託の前後を問わず、いつでも売却委託契約の申し込みを拒絶し、または解除することができます。
  • ② 売却委託者は、売却委託契約を当社と締結した後は、売却委託契約を解除することはできません。ただし、当社が解除に同意し、かつ売却委託者が、当社に対し当社が別途定める損害金を支払った場合は、売却委託契約を解除できるものとします。
  • ③ 売却委託契約が解除された場合において、当社が売却委託品をすでに受領しているときは、当該売却委託品を、売却委託者の費用と危険負担において返送することができるものとします。
  • ④ 当社は、売却委託品の作者、著作権者、著作権者から委託を受けた者から売却委託品の出品・販売について苦情または異議が述べられた場合、当社の裁量的判断により出品・販売を中止し、売却委託契約を解除することができます。この場合、売却委託者は、出品・販売を中止したことによって当社が被った一切の損害を賠償するものとします。

30 売却の通知

当社は、受託した売却委託品が落札された場合、遅滞なくその旨を売却委託者に通知するものとします。

31 当社から売却委託者への代金支払い

当社は、売却委託者に対し、特段の取り決めのない限り、競売日から20日以降に落札価格から出品手数料、手数料に対する消費税、図録等掲載料及び保険料その他の立替え(修復料、鑑定料等)が発生した場合はその金額を差引いた金額を支払うものとします。ただし、落札者から当社への購入代金等の支払いが遅延した場合、当社は落札者からの支払いが確認されるまで、売却委託者への支払いを延期することができます。この遅延について、売却委託者は当社に対し、利息、損害金、損害賠償金などの請求をすることはできません。

第六章 その他雑則

32 規約変更

当社は、何らの予告なく本規約を変更することができるものとし、この変更は、競売人が競売日までに、口頭、書面(図録等への掲載を含む。)または競売会場・下見会場における変更告知書の掲示によって行い、その変更はその時から効力を発するものとします。

33 責任の範囲

  • ① 当社及びマレットインターナショナルは、本規約に当社が責任を負わないことが定められている場合は、いかなる理由があっても損害賠償の義務を負いません。
  • ② 当社及びマレットインターナショナルは、損害が天災、地変、戦争、内乱等、不測の事態等に起因する場合は、一切の損害賠償の義務を負いません。
  • ③ 当社が落札者に対し落札作品の保管の義務を負う場合であって、前二項に規定する場合以外のときに、当社の故意、過失により落札作品が紛失、盗難、滅失、毀損、欠損、汚損、摩耗した場合は落札者との関係において下記規定に従うものとします。
  • 1)落札作品が紛失、盗難、滅失、及び重大な毀損、欠損、汚損、摩耗をした場合は、当社と落札者との間の売買契約は解除され、落札者は購入代金の支払いを免れます。また、当社がすでに購入代金(手数料、手数料に対する消費税及び当社が認める諸経費を含む。以下本項において同じ。)を受領している場合は、当社はこれを無利息で返還するものとします。
  • 2)落札作品が重大でない毀損、欠損、汚損、摩耗をした場合は、当社は落札者に対し、落札価格に対する毀損、欠損、汚損、摩耗に見合う損害額の算出分だけ購入代金を減額するものとします。
  • 3)毀損、欠損、汚損、摩耗の有無、その程度、損害額については、落札者が立証責任を負うものとします。
  • 4)当社は、当該落札作品の評価額と本質的に関わりのない付属品(額縁、表装、ガラス、アクリル、及び外箱等)については、当社の故意または重大なる過失によるものである場合以外、その紛失、滅失、毀損、欠損、汚損、摩耗等の責任を負いません。
  • 5)本項により、当社が支払う損害賠償の額は、当社が損害保険会社と締結する損害保険契約に基づき支払われる保険金の範囲内に限定され、この範囲内で行うものとします。
  • ④ マレットインターナショナルが国外買主に対し落札作品の保管の義務を負う場合は、前項の規定のうち、「当社」を「マレットインターナショナル」として、「落札者」を「国外買主」として、「売買契約」を「入札委託及び売買契約」として、「購入代金」を「国外買主購入代金」として、それぞれ読みかえて適用するものとします。
  • ⑤ 当社及びマレットインターナショナルは、本条3項各号に規定する場合以外については、故意または重大なる過失がある場合以外は、一切損害賠償の義務を負わず、故意または重大な過失がある場合においても損害賠償の範囲は、通常の損害のほか故意または重大な過失があった時点において予見可能であった損害賠償の範囲に限られるものとします。

34 債権譲渡等の禁止

落札者、国外買主、競売売却委託者、その他競売関係者は、本規約に基づく当社またはマレットインターナショナルに対する権利、地位を譲渡することはできず、かつ担保に供することはできません。

35 準拠法

本規約は、日本法を準拠法とし、日本法により解釈されるものとし、本規約の定めのないことについては、日本法によるものとします。

36 合意管轄

本規約に関する紛争は全て、事物管轄に従い日本国の東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属の合意管轄裁判所とします。

37 通知方法

本規約に基づき当社が行う通知その他一切の連絡について、当社は、郵送等による文書の交付によるほか、登録されたメールアドレスに対する電子メール送信の方法によることができます。

第七章 アフターセール

38 アフターセール

  • ① 当社は、オークションにおいて不落札となった出品作品について、オークション終了後一定期間、アフターセールを行うことがあります。アフターセールについては、本条の規定が適用されます。
  • ② アフターセールの買受けの申し込みは、当社が個別にまたはホームページ上で提示するアフターセールリスト(アフターセールの対象となる作品の一覧及び各作品の購入可能価格を記載したもの)に従い、購入を希望する作品を選択して申し込む方法により行います。購入希望者は、電子メール、電話の他、オンライン登録によってアカウントを取得している場合は、当該アカウントで当社ホームページにアクセスし、所定のフォームに必要事項を入力して当社に買受けを申し込むことができます。
  • ③ 前項の購入可能価格は、当社の手数料、手数料に対する消費税及びその他諸経費(運送費用等。以下同じ。)を含まない価格とし、購入希望者は、売買契約が成立した際は、当社に対し購入可能価格に対する所定の手数料、手数料に対する消費税及びその他諸経費を合わせた金額を支払うべきことをあらかじめ承認します。
  • ④ 前項の買受けの申し込みに対し、当社が承諾することによって、売買契約が成立します。購入者は、当社に対し購入可能価格に対する所定の手数料、手数料に対する消費税を合わせた金額を支払うべき義務が生じます。
  • ⑤ アフターセールでの売買契約には本規約第三章及び第六章の規定が準用されます。
  • ⑥ 国外買受希望者は当社に対して直接アフターセールの買受けの申し込みを行うことができません。国外買受希望者による買受けの申し込みは、当社の指定する受託業者であるマレットインターナショナルに対して、同社が個別にまたはホームページ上で提示するアフターセールリスト(アフターセールの対象となる作品の一覧及び各作品の購入可能価格を記載したもの)に従い、購入を希望する作品を選択して申し込む方法により行います。購入希望者は、電子メール、電話の他、オンライン登録によってアカウントを取得している場合は、当該アカウントで同社ホームページにアクセスし、所定のフォームに必要事項を入力して同社に買受けを申し込むことができます。
  • ⑦ 国外買受希望者とマレットインターナショナルとの間のアフターセールでの売買契約については、本条3項及び4項が準用されます(ただし、「当社」は「マレットインターナショナル」と読みかえるものとし、さらに、国外買受希望者とマレットインターナショナルとの間のアフターセール売買価格は、購入可能価格に対して16.5パーセントを乗じた金額とします。)。また、本規約第20条から第25条までの規定及び第六章の規定が準用されます。

第八章 M-Liveオークション(オンライン限定オークション)

39 M-Liveオークション

  • ① 当社は、前章までに定める方法による競売(オークション)のほか、M-Liveオークションを実施することがあります。M-Liveオークションには、本条各号に定めるほか、本規約第一章から第六章の規定が準用されます。
  • ② M-Liveオークションにおいては、当社は第3条の下見会(プレビュー)を実施せず、また、第4条1項の図録(カタログ)を作成・頒布しません。M-Liveオークションへの出品作品について、買受け希望者の参考に供するため、当社ホームページで出品作品一覧を公開し、また、必要に応じてコンディションレポートを作成し、買受け希望者の閲覧に供します。買受けを希望する者は、必要に応じて現物を見分、調査し、自己の判断責任に基づいて買受けの申し出をしなければなりません。M-Liveオークションにおいて準用する各規定において、「図録等」は、ホームページの出品作品一覧またはコンディションレポートと読みかえるものとします。
  • ③ M-Liveオークションにおいては、第5条1項の競売当日の会場受付における登録は受け付けません。M-Liveオークションに参加を希望する者は、事前に「一般登録」もしくは「オンライン登録」において登録を行うことにより参加できます。
  • ④ M-Liveオークションにおける競売は、第5条1項、第8条1項の「パドル提示」、「書面入札」及び「電話入札」による入札は受け付けず、「オンライン同時入札」により行われます。